経済財政政策担当大臣 wikipedia|無料辞書
経済財政政策担当大臣(けいざいざいせいせいさくたんとうだいじん、
Minister of State for Economic and Fiscal Policy)とは経済財政政策を担当する
国務大臣。
内閣府特命担当大臣の一つで、辞令(官報への掲載)での正式表記は「
内閣府特命担当大臣(経済財政政策担当)」。
内閣府設置法第3章第3節第2款第2目、
日本銀行法第19条などでは経済財政政策担当大臣という表記がある。
◆ 概要
◆ 歴代大臣
・
経済企画庁長官及び、経済企画庁の前身である経済安定本部(総務長官)及び経済審議庁(長官)を含む。
・ 辞令のある再任は代として数え、辞令のない留任は数えない。
・ 臨時代理・事務取扱・事務代理は空位の場合のみ記載し、海外出張等の一時不在代理は記載しない。この表ではそれぞれ臨代・事取・事代と略記。
・ 総理庁時代の経済安定本部総務長官の初代(1947年5月24日退任)と第2代(同年6月1日就任)の間には約9日間の空位期間がある。事実上、経済安定本部総裁である内閣総理大臣が職務を包括(あるいは経済安定本部副長官が職務を代行)していたと考えられるが、正式な事務取扱の辞令は発出されなかったため空位となった
[外部リンク] (参考)。なおこの際、物価庁長官職については同年5月27日付けで内閣総理大臣が自ら事務取扱となる旨の辞令を発出しており、空位期間は約4日間にとどまっている。
・ 経済安定本部は1947年5月3日に「経済安定本部令(昭和21年勅令第380号)に基づく内閣の機関」から「経済安定本部令(昭和22年勅令第193号)に基づく総理庁の機関」へ移行しているためこの表の総務長官の在任も区別して表示するが、総務長官職は「引き続き在職」する扱いとされ、高瀬莊太郎に対する同日付の新たな任命辞令は発出されなかった。
・ 経済安定本部は1949年6月1日に「経済安定本部令(昭和22年勅令第193号)に基づく総理庁の機関」から「経済安定本部設置法(昭和24年法律第164号)に基づく臨時の国家行政機関」へ移行しているためこの表の総務長官の在任も区別して表示するが、総務長官職は同法附則第4項に基づき「引き続き在職」する扱いとされ、青木孝義に対する同日付の新たな任命辞令は発出されなかった。
・ 経済審議庁は前述のとおり1955年7月20日に経済企画庁へと改称したためこの表の長官の在任も区別して表示するが、この改称は経済審議庁設置法(昭和27年法律第263号)の廃止・新法制定でなく一部改正(題名改正を含む)で行われたため庁名とともに長官職名も自動的に改称したものとされ、高碕達之助に対する同日付の新たな任命辞令は発出されなかった。