こうして電力会社はその数を増していったが、これに対応する法制度は当初存在しなかった。ところが
1891年(明治24年)1月、
帝国議会仮議事堂火災事故が発生し仮議事堂が全焼した。この火災の原因は正確な所不明ではあるものの、電灯用の設備が
漏電を起こして出火したのではないかという見方が出た。これを機に
警視庁は保安上の対策を行う上で電気事業を監督するための法令を12月に制定した。この「
電気営業取締規則」が日本における電力関連法規の第一号であった。その後全国各地で勃興する電力会社の監督を円滑に図るべく、監督官庁を警視庁から
逓信省[現在の経済産業省の前身に当たる。]へと移し、
1896年(明治29年)5月に「
電気事業取締規則」が発令され、発電・送電・配電の全てにわたって電気事業者に保安などの義務を課すこととした。これ以降、電力行政は逓信省の流れをくむ
商工省、
通商産業省、
経済産業省が司ることになる。
その一方で
富国強兵の観点から電源開発の促進も図ることが政策に挙げられ、
1910年(明治43年)には全国の
河川を対象に包蔵水力の調査を組織的かつ大規模に実施した
第一次発電水力調査が行われた。同時に翌
1911年(明治44年)には
電気事業法が施行され、電気事業者の公益性が確立。同時に
発電用水利権や土地立入権、山林伐採権などあらゆる権利が保障された。同法の成立以後、各電力会社は競って大規模な
ダム式水力発電所の建設を行い、
福澤桃介による
大井ダム(木曽川)の建設など全国各地で
発電用ダムの建設が行われた。ところが、こうした電力開発に対して、旧来から
慣行水利権などを保有していた地元とのあつれきが激化し、各地で紛争が勃発した。特に大井ダム建設に伴う取水口水没に端を発した
宮田用水事件(
1924年~
1939年)や、慣行流木権を巡り法廷闘争にまでもつれ込んだ
庄川流木事件(
1918年~
1933年)などは、電力会社と地元の紛争が長期化した例として知られている。
こうした紛争に対して電気事業法では対応が出来なかった。このため河川行政を管轄する
内務省[河川行政に関しては建設省、国土交通省の前身である。]は
1926年(大正15年)
8月26日に
河川行政監督令を発令。
ダムや水力発電所、及びそれに関連する施設で河川に設置するものは全て
内務大臣の
許認可とすることで一応の解決を見た。この内務省の電力行政への介入は、後の電力国家統制の端緒ともなった。