建築確認申請 wikipedia|無料辞書
建築確認申請(けんちくかくにんしんせい)は、
建築基準法 第6条、第6条の2、第6条の3に基づく
申請行為。
法に定められた建築物を、あるいは地域で、建築しようとする場合、建築主は申請書により
建築確認を受けて、確認済証の交付を受けなければ建築することができない。ただし、建築確認は特定行政庁等が行う許可等とは性質が異なり、これから建てようとする建築物が建築基準法令をはじめとした建築基準関係規定について適合するかどうかを機械的に確認する作業に過ぎない。したがって、適正に行われた手続きについて建築主事が何らかの裁量を行う権限はなく、法に定められた手続きを行う義務がある。
建築主事の判断の余地は、(1)語句の定義、(2)数値の計測方法、(3)基準法に「その他これらに類するもの」と示されている場合に限られるとされる。ただし、これらのいずれもが建築行為および建築の適法性において重大な要素となっているため、結果として建築主事が多大な権限を有し、確認行為が許可行為として運用されている実態もある。
◆ 実際の流れ
申請(提出)をして確認を受ける先は、
建築主事あるいは民間の指定確認検査機関である。
また、
消防法により定められた
防火対象物である場合は、
消防長による確認前の同意が必要であり、各地域の取決めによって担当部署に申請書が送られる。この場合、消防設備等に関する書類の添付も求められる。こうして所定の手続きが行われた場合、確認申請書には消防同意が為された旨の記載がされ、運用上、この記載がなければ確認処分が行われない。
その他、運用上、建築行為に関連する各種法令手続(許可)を全て終えた後でなければ、申請の受付がされないことが一般的であるが、その範囲は特定行政庁により異なる場合がある。
平成19年6月20日施行の建築基準法改正により、一定規模以上の建築物は適合性判定機関の審査が加わり、特定行政庁等の審査が行われた後に、申請書は
構造適合性判定機関に送られる。判定機関では構造計算書について審査を行い、その結果を特定行政庁等に意見として通知する。特定行政庁等はその意見を「参考にして」適法性を判断することとなっているが、通常、判定機関から不適合の判断がされた申請については特定行政庁等も不適合と判断する。
また、この改正により、一定の誤記の場合や簡易な追加説明で適法性が判断できる場合等、軽微な修正以外は申請書の訂正がほぼ不可能となった。なおこの点については、特定行政庁や指定確認機関側で、例えば申請の受付前に事前審査を行って修正が完了した後に申請を受付するなど、何らかの対応をしているケースもある。
◆ 申請に必要な図書
法規(建築基準法)を満足する内容を示した、仕様書や工法に対する認定書、設計図、付近見取図などの図面。また、各構造に対して一定の面積や階数以上の建物の場合、
地震などに対する安全性の計算を記した、構造計算書が必要である。
これらの設計図書の作成は、一定の小規模建築物を除いて
建築士しか行なうことができない(
建築士法)。または、それを業務とする場合、
建築士事務所登録をした者でなければならない。
:これらはあくまでも「確認申請に必要な設計図書」ということであり、「設計」とは別義である。例えば申請上、構造計算書の添付の必要のない建築物であっても設計段階において構造計算が必要とされる場合もあり、また、申請の不要な建築物であっても建築基準関係規定を遵守した設計が行なわなければならない。なお、その場合も設計行為は一定の小規模建築物を除いて建築士の専業である。
◆ 申請代理
建築士は建築主の委任を受け、申請の代理者となって申請手続をすることができる。
:建築士事務所登録をした建築工事を担当する工事会社(
建設会社)が行う場合(設計施工)と、設計(さらに工事監理)を専業とする設計事務所で行う場合がある(設計施工分離)。
◆ FD申請(申請のIT化)
◆建築確認と争訟
建築確認について処分がなされた場合、申請者、周辺の住民及び地権者は、建築審査会に対し審査請求することができ、建築審査会の裁決に不服がある場合は、国土交通大臣に再審査請求ができる(法94条、95条)。なお、建築確認の処分についての取消訴訟は、原則として建築審査会の裁決が出た後にしか提起できない。
建築確認の
取消訴訟の訴えの利益は、建築物等の工事が完了したとき失われる(最判昭和59年10月26日)。
◆ 建築基準法引用
(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる
建築物を
建築しようとする場合(
増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の
大規模の修繕若しくは
大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この
法律並びにこれに基づく
命令及び
条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の
敷地、
構造又は
建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して
建築主事の確認を受け、
確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(
国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
:一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの
:二
木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは
軒の高さが九メートルを超えるもの
:三 木造以外の建築物で二以上の
階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
:四 前三号に掲げる建築物を除くほか、
都市計画区域(
都道府県知事が都道府県
都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは
準都市計画区域(
市町村長が市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の意見を聴いて指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
3 建築主事は、第一項の申請書が提出された場合において、その計画が
建築士法第三条 から第三条の三 までの規定に違反するときは、当該申請書を受理することができない。
4 建築主事は、第一項の申請書を受理した場合においては、同項第一号から第三号までに係るものにあつてはその受理した日から二十一日以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない。
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