東京大学
名誉教授で
最高裁判所判事を務めた
田中二郎に師事。『オットー・マイヤー行政法学の構造』(有斐閣、1962年)をはじめとして多数の論文、判例評釈を執筆しており、着実かつ鋭い資料整理・分析を踏まえた堅実な理論的考察を学風とする。その行政法理論体系の梗概は、『行政法I・II・III』(有斐閣)に示されている。行政法の権威と目されているが、塩野理論に対し疑問・批判が提起されつつある。多くの立法過程に携わり、とりわけ近年、行政訴訟検討会の座長を務め、
2004年の
行政事件訴訟法の改正に深く関与した。また、2001年に
人権擁護法案の必要性を答申した「人権擁護推進審議会」(法務、文科など3相の諮問機関)元会長でもある。
人権擁護法案については2008年3月11日の自民党人権問題調査会で「法案は
ポストモダン的なもの」であるとし、人権委員会を「救済制度の至らないところにどこへでも足を伸ばすアメーバ的存在」と説明している。また「加害者として訴えられた人の救済措置が不十分」という指摘に対しては「救済制度をつくることはあまり念頭になかった」と述べている。
[産経新聞 2008年3月12日]